2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
それからまた、新たに電柱を立てさせないということも最も大事ではないかなというふうに思っておりまして、緊急輸送道路などの道路区域内においては、平成二十八年四月から、占用を禁止する、新設電柱を立てることを禁止するという措置をしておりまして、都内では、国道、都道全線で電柱の新設が禁止されているという状況でございます。
それからまた、新たに電柱を立てさせないということも最も大事ではないかなというふうに思っておりまして、緊急輸送道路などの道路区域内においては、平成二十八年四月から、占用を禁止する、新設電柱を立てることを禁止するという措置をしておりまして、都内では、国道、都道全線で電柱の新設が禁止されているという状況でございます。
具体的には、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内においては、平成二十八年四月から新設電柱の占用禁止措置を導入してございまして、道路区域外においても、本年三月、踏切改良促進法等の改正におきまして、沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設いたしたところでございます。
具体的に、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内に新設電柱の占用を禁止する措置を導入するとともに、道路区域外においても、今回、沿道区域を対象に届出、勧告制度を創設することといたしております。また、道路事業や市街地開発事業等の実施に当たっては、技術上困難と認められる場合以外は原則として道路における新たな電柱の設置を禁止することを徹底したいというふうに考えてございます。
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。
その中で、やはり無電柱化というのは一つ大きい課題であるというふうに、恐らく皆さん、国土交通省の皆さんが認識されておられることかと思いますが、緊急輸送道路等においては、円滑な避難又は緊急物資の輸送の観点から、道路区域の内か外かにかかわらず無電柱化が重要であると考えます。 今回の法改正による措置も含め、無電柱化をより一層推進するための国交省の今後の取組方針についてお伺いしたいと思います。
円滑な避難又は緊急物資の輸送の観点から、緊急輸送道路等における無電柱化は緊要な課題であると考えており、道路区域内に電柱を立てさせないことが重要と認識してございます。 このため、平成二十八年度から、緊急輸送道路における新設電柱の占用を禁止する措置を導入し、現在、全体延長約九万キロのうち約七万六千キロで実施してございます。
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は、事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。
国が管理します直轄国道における状況といたしまして、平成十六年度から二十六年度までの十一年間で、道路区域内外からの災害を起因とした全ての通行止めの発生件数は二百四十一件となっておりまして、このうち道路区域外からの発生件数は百七十二件となっておりまして、全ての通行止めの発生件数の約七割を占めているところでございます。このため、道路に隣接する区域も含めた防災対策が重要であると認識をしております。
国が管理いたします直轄国道における状況といたしまして、平成十六年度から二十六年度までの十一年間で、道路区域内外からの災害を原因とした全ての通行止めの発生件数は二百四十一件となっております。このうち道路区域外からの発生件数は百七十二件となっておりまして、これは災害を原因とした全ての通行止めの発生件数の約七割を占めているところでございます。
今回の法改正にも盛り込まれました道路区域外からの落石などを防ぐための措置についてお伺いをいたします。 集中豪雨などが今頻発しておりまして、道路区域外からの落石や土砂崩れなどにより痛ましい交通事故も毎年のように起こっております。このような事故を防ぐためにも、道路区域外への対策を講じることは大変に重要であると考えております。
あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
これまでは、そのような危険箇所への対応としては、用地買収をして道路区域に編入した上で道路管理者がみずから対策を実施するなどの手法しかございませんでした。地権者の反対がありますと対策ができないなどの制約もございました。
道路区域外からの災害防止のため、道路法第四十四条の規定によりまして、道路管理者は、沿道区域を指定し、沿道区域における土地等の管理者に対して必要な措置を講ずべきことを命ずることができますが、実効性が限られること等から、国においては区域指定や措置命令の実績はこれまでございません。
あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
いわゆる道路区域に当たります駐車場であるとかトイレ、休憩施設、道路情報などを提供する情報発信施設等については、用地も含めて、道路管理者が、この場合は十七号でありますので国ということになりますが、負担するということになります。 また、地域振興施設がございます。
電線共同溝から民地へ電線を引き込むため、道路区域内に設置される引込み管は道路管理者が、道路区域外に設置される引込み設備は電線管理者がそれぞれ負担をしております。また、引込み管及び引込み設備に敷設される電線は電線管理者が負担をしております。電線管理者からは、このように、電線共同溝から民地への電線の引込みにおいて、沿道の利用者が費用負担することはないというふうに聞いております。
それぞれ区域区域で異なりますが、いろいろ御説明でお聞きしておりますと、一定の生活道路区域は、例えば速度制限を、ゾーニングをして、その辺の通過の速度を全体的に落とすという啓蒙活動的な取り組みもやっていらっしゃるともお聞きをしているところであります。特に、誰もが被害者、加害者になるかわからないこうした交通事故の関連について、これからもしっかり、またきっちり行っていただきたいなと思います。
御指摘のとおり、普天間飛行場代替施設建設事業に反対する方々がキャンプ・シュワブのゲート付近の道路区域に設けているテントなどにつきましては、道路法三十二条の規定に違反をしてございます。
立体道路活用促進のため国有財産法等の特例措置の創設がなされまして、新たに道路区域以外の上部空間について、既存の一般道路についても区分所有権の設定が可能となります。 今回、新たに設定可能とする背景、そして今後取組が進むと想定しているエリア、これはどこになるんでしょうか。
辺野古、キャンプ・シュワブゲート前の抗議活動についてでありますが、三月九日の予算委員会において国土交通大臣が、普天間飛行場代替施設建設事業に反対する方々がキャンプ・シュワブのゲート付近の道路区域に設けているテント等は、道路法第三十二条の規定に違反しておりますというふうに答弁されておりますが、このキャンプ・シュワブゲート前のテント等が道路法第三十二条のどの部分に違反しているのか、具体的にお伺いをしたいと
普天間飛行場代替施設建設事業に反対する方々がキャンプ・シュワブのゲート付近の道路区域にテント等を道路管理者の許可なく設置しています。これは、道路法三十二条第一項にこういう規定がございます、道路に物件等を設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。この規定に違反をしてございます。
道の駅あるいは駐車場といったような中には、道路区域というものが設定されている部分がございます。こういったものが道路の構造に損害を及ぼす、あるいはまた交通に危険を及ぼすおそれがあるという場合には、本制度の要件に該当という形になるということで、その除去の対象になるというふうに御理解いただければと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 普天間飛行場代替施設建設事業に反対する方々がキャンプ・シュワブのゲート付近の道路区域に設けているテント等は、道路法第三十二条の規定に違反をしております。 このため、道路管理者である沖縄総合事務局北部国道事務所が、これらを撤去するよう強く指導してきたところでございます。
最初は物件調査というところから入るわけでございますけれども、その補償に当たりましては、道路区域の中におきまして物件の移転補償を行うということに加えまして、残地内での会社の営業、従前機能の確保に係る補償が必要であるということで、その全体の物件について調査を掛けているということでございまして、その全体について補償が必要という考え方は当初から一切変更のないものでございます。
○国務大臣(山口俊一君) 今御指摘の道路未買収用地、いわゆる潰れ地でありますけれども、これは沖縄のまさに特殊事情として、第二次大戦中は、戦後において日米両軍又は行政官庁によって新たに道路区域に編入された土地であって、未買収のため用地取得を必要とするというふうなことでありますが、このうち国道及び県道は昭和四十七年度から、幹線市町村道は昭和五十四年度からその用地取得に国費を投じて、平成二十五年度末までに